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自己破産と養育費について
自己破産すると、通常はそれまでの債務は免責され、払わなくて良くなるのが原則です。
しかし、養育費のように自己破産して免責されても債務が免責されない債務があります。
破産法253条
免責許可の決定が確定したときは、破産者は破産手続による配当を除き、破産債権についてその責任を免れる。
ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
次に掲げる義務に係る請求権
イ 民法第752条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ 民法第760条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ 民法第766条(同法第749条、第771条及び第788条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
ニ 民法第877条から第880条までの規定による扶養の義務
養育費の根拠条文は上記「ハ」又は「ニ」にあたるので、免責にはなりません。
従って、自己破産しても養育費は支払い続けなければならないという事になります。
子供の養育費の支払いは、親子関係に基づく義務ですので放棄できませんし、自己破産したからと言って、子供の養育費の支払いまでしなくてもよくなることは、子供の事を考えてもよくありません。
さらに、免責されないのですから、破産申立までにある未払いの養育費の支払義務も残ることになります。
自己破産の誤解について
自己破産について様々なデメリットを想像される方も多いかと思いますが、以外と誤解も多いようです。
●破産者名簿の記載と官報掲載によって公表されるため、一般の人にはほとんど知られません。
●会社は、破産を理由に解雇することはできません。
●破産しても、戸籍や住民票には記載されません。
●選挙権がなくなることもありません。
●日常生活に必要な家財道具等は差し押さえられません。
●子供や夫、妻の借金を支払う必要はありません。
●離婚する必要はありません。
●キャッシュカードは作れます。
●借入金のほとんどが浪費の場合でも、自己破産の手続をする価値はあります。
●再出発にあたっては制限もありますが、日常生活に支障はきたしません。
●破産者は免責決定されるまで資格制限されます。
●数年間ローンを組んだり、お金を借りることはできません。
●数年間クレジットカードは作れなくなります。
●マイホームは手放さなくてはなりません。
自己破産はあくまでも人生の再出発のための制度です。
ですから、必要最小限の生活ができなくなるようなデメリットは無いと言えるでしょう。
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